安全対策
ドロボウ
汚い手でお金をむしり取る悪徳商法。相談に来る人は実際に被害に遭った人の数パーセント程度、契約関係トラブルの相談件数は年間約40万件といわれており、実際の被害者数は数百万人に達すると推定されています。悪徳商法をよく理解し、被害に遭わないための知識を蓄えましょう。
株式会社ミニテックの委託先を装い訪問する業者がいます。弊社では訪問販売は一切行なっていませんのでご注意ください。不振と思われた場合はすぐにミニテック管理担当店にご連絡ください。
悪徳商法に関する安全対策 一覧
悪徳商法の主な手口とその対策
| モニター商法 | 「モニターを募集している」「モニター料を支払う」などといったセールストークで、無料または少ない負担で商品・サービスを購入できると思わせ、販売する商法。 エステティックサービス、和服、布団、浄水器、パソコンなど |
|---|---|
| 【対策】 絶対に甘い誘いには乗らない。 | |
| マルチ商法・マルチまがい商法 | 商品を購入して、自分でまた商品の買い手を探し、買い手が増えるごとにマージンが入り、利益が得られるという商法。販売業者の話とは違い、売れない商品を抱え込む事が多く、知人を被害に遭わせてしまう恐れもあります。 浄水器、羽布団など |
| 【対策】 クーリング・オフ(契約書面受領後20日以内)。未成年の場合、両親の同意を得ていない契約の取り消し。 など | |
| アポイントメント 商法 |
「おめでとうございます。1等に当選しました。」と何かに当選したと気をそそり、喫茶店や営業所などに呼び出し、商品やサービスの契約を強引に結ばせます。 英会話教材、会員権、アクセサリー、絵画、着物など |
| 【対策】 クーリング・オフ(契約書面受領後8日以内)未成年者である事を理由に契約の取り消し。 | |
| 悪質新聞勧誘 | 「取らないと殴る」「俺はヤクザだ」などと脅迫、詐欺まがいの新聞等の勧誘が横行しています。 |
| 【対策】 絶対にドアを開けてはならない。 | |
| 資格商法 | 資格取得の講座を市場の価格より高い価格で契約させます。「講座を受ければ国家試験が免除になる」とだまします。電話勧誘が多く、曖昧な返事をすると契約したことにされる場合もあります。契約取り消しに応じない業者も多く、また資格商法を行う業者は、あたかも公的な団体と混同するような紛らわしい名称を使うことが多いようです。 行政書士、社労士、司法書士などの講座 |
| 【対策】 クーリング・オフ期間が過ぎた場合、詐欺または脅迫による取り消し、錯誤による無効とすることができる。 | |
| ネガティブ オプション (送り付け販売) | 一方的に商品を送りつけ、消費者が受け取った以上、支払わなければいけないという勘違いをして支払うことを狙った悪徳商法。代金引換郵便を悪用するものもあります。 書籍・新聞・雑誌・ビデオソフト・同窓会名簿など |
| 【対策】 消費者は受け取った日から14日間保管し、その間業者が取引請求をしなければ以後取引請求が出来なくなり、商品を処分できる。 | |
| 内職商法 | 「自宅で副収入を」「技術を身につけて高収入を」など広告やDMで勧誘。「まず講習を受け、機材を購入していただきます。」と言われ初期投資でお金を詐取されます。 アクセサリー等の制作機械と指導料、パソコン、宛名書き、チラシ配りなど |
| 【対策】 民法上の詐欺による契約の取り消し、錯誤による契約の無効、公序良俗違反による契約の無効等を主張できる。 |
クーリング・オフの仕組み
契約日を含めて8日以内契約日を含めて8日以内(マルチ商法は20日以内・まがい商法は14日以内)であれば、契約を解除する事ができます。これを『クーリング・オフ』と言い、手続きは内容証明郵便で行います。
下記項目を満たしていれば、クーリング・オフが可能です!
- 営業所・店舗以外で申し込んだ
- 契約書面が交付された日から8日以内である
- 代金の総額が3,000円以上
- 特定商取引方の指定商品・権利・役務である
- 開封または使用していない
※上記以外の場合でも、クーリング・オフが認められることがあります。







